今回は、トライアル雇用助成金についてご紹介していきます。
●目的
●募集期間
●支援内容
(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
求職者が〈常用雇用〉(一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
求職者が〈常用雇用(短時間労働)〉(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用を希望する場合
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
※ トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)の取扱いを行うに当たって、雇用関係助成金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者
▼対象労働者
次の全要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
① 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した※
② 紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えている※
③ 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
※ 「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。
●支援規模
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
支給対象者1人につき最高月額2万5千円が支給されます。
●対象者の詳細
●対象地域
●資料
●お問い合わせ
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