今回は、生涯現役企業支援コースについて、ご紹介していきます。
●生涯現役起業支援コース
生涯現役起業支援コースは、40歳以上の中高年齢者が起業し、同じ中高年齢者を雇用した場合に事業主に助成されるものです。
以下のような、雇用創出に掛かった経費が助成対象となる「雇用創出措置助成」があります。
【募集・採用に関する費用】
・民間有料職業紹介事業の利用料
・求人情報掲載費用
・募集・採用パンフレットなどの作成・印刷費用
・就職説明会の実施にかかった実費
また、雇用創出措置助成を受けてから生産性が向上した場合、追加で「生産性向上助成」を受けることができます。中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)は2022年3月31日をもって廃止となります。
参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)のご案内」(リーフレット)
◎申請できる事業主
雇用創出措置助成を申請できる事業主は、以下の条件を満たしたうえで、「雇用創出措置に係る計画書」を管轄の労働局に提出する必要があります。
1.事業持続性の確認として以下の4つの項目のうち2つ以上該当していること
・起業者が国・地方公共団体・金融機関などの実施する創業セミナーなどの支援を受けていること
・起業者が当該事業分野において通算10年以上の職務経験があること
・企業に当たって金融機関の融資を受けていること
・法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上で負債額の割合が60%未満であること
2.計画期間内に、対象労働者を一定数雇用すること
・60歳以上:1名以上
・40歳以上~60歳未満:2名以上
・40歳未満:3名以上
◎追加で生産性向上助成を受けるための要件
雇用創出措置助成を受けている事業主は、雇用創出措置に係る計画書の計画期間の初日が属する会計年度に比べて、3年度後の生産性が6%向上した場合、追加で「生産性向上助成」を受けることができます。
たとえば、会計年度が4月開始の会社が、2021年10月1日に開始する雇用創出措置に係る計画を立てたとき、2024年度の生産性が2021年度よりも6%向上していた場合、生産性向上助成を受けることができます。
中途採用拡大コースでは「当該年度の前年度」と3年度後を比較しているのに対して、こちらは「当該年度」と3年度後を比較しているので、注意が必要です。
◎給付額
雇用創出措置助成の給付額は以下のとおりです。
起業時の年齢:40歳~59歳
起業時の年齢60歳以上
助成率
1/2
2/3
上限額
150万円
200万円
※生産性向上助成:「雇用創出措置助成」により支給された助成額の1/4
◎受給手続きの流れと、必要な書類
受給の流れは以下のとおりです。
1.雇用創出措置に係る計画書の作成・提出
2.従業員の採用
3.雇用創出措置に係る支給申請書の提出
4.生産性向上に係る支給申請書の提出
1.雇用創出措置に係る計画書の作成・提出
「雇用創出措置に係る計画書」を作成し、労働局へ提出しましょう。
起業日から11カ月以内に提出する必要があります。
計画期間は12カ月以内で、計画書提出の1カ月後~2カ月以内が計画開始日となります。
【必要な書類】
雇用創出措置に係る計画書
創業支援受講証明書
起業者経歴申告書
設立時資産額等申告書
2.従業員の採用
提出した雇用創出措置に係る計画書に従って、従業員を雇用しましょう。
なお、従業員の採用人数は、年齢によって必要な人数が違います。
60歳以上 1名以上
40歳以上~60歳未満 2名以上
40歳未満 3名以上
計画的に採用を実行し、確実に受給をするようにしましょう。
3.雇用創出措置助成の支給申請
計画期間終了日の翌日から2カ月以内に、雇用創出措置助成の支給申請をします。
【必要な書類】
・支給要件確認申立書
・支給申請書
・助成額算定書
・雇用創出措置分に関する申出書
このほかにも書類が必要になる場合もあるので、申請前に労働局へ確認しましょう。
4.生産性向上助成の支給申請
実際に生産性が向上すれば、生産性向上助成の支給申請ができます。
【必要な書類】
・支給要件確認申立書
・生産性要件算定シート
・支給申請書
・生産性向上分に関する申出書
・支給申請合意書(訓練実施者)
このほかにも書類が必要になる場合もあるので、申請前に労働局へ確認しましょう。
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参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)ガイドブック」(申請書等記載例あり)