今回は、産業雇用安定助成金についてご紹介していきます。
●産業雇用安定助成金とは?
雇用維持を図るための助成です。出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提で、新型コロナの影響で一時的な事業縮小せざるを得ない事業主が、雇用の維持のために実施する出向が対象となります。
●産業雇用安定助成金はいつから?
2021年2月5日に施行されました。出向開始日が2021年(令和3年)1月1日以降なら、出向開始日以降の出向運営経費と出向初期経費のいずれも助成対象となります。出向開始日が2021年(令和3年)1月1日以前なら1月以降の出向運営経費のみ助成対象となります。
●産業雇用安定助成金の助成率と上限額
出向運営経費と出向初期経費の2種類が助成の対象となります。
●出向運営経費
出向元と出向先の事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成対象となります。
中小企業 |
中小企業以外 |
|
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 |
10/9 |
3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 |
5/4 |
2/3 |
上限額 |
12,000/日 |
出向運営経費の助成率
●出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備、出向元事業主による教育訓練、出向先事業主が用意する機器や備品など初期経費の一部が助成対象となります。
出向元が、雇用過剰業種の企業であったり、生産性指標要件が一定程度悪化した企業であったりする場合、出向先が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算する方向で調整しています。
出向元 |
出向先 |
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助成額 |
各10万円/1人当たり(定額) |
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加算額(※) |
各5万円/1人当たり(定額) |
出向初期経費の助成額
●産業雇用安定助成金と雇用調整助成金の違い
一度の出向で、雇用調整助成金(出向)による出向元への助成措置にも当てはまる場合があり得ます。この場合は、いずれか一方の助成金のみ申請できます。
それぞれがどのように助成対象にあるかを比べるために、厚労省はパンフレットで具体例を示しています。出向元と出向先がともに中小企業事業主で、出向元事業主が労働者の解雇をしていない場合を想定しています。
次の条件で、それぞれ産業雇用安定助成金と雇用調整助成金を活用して従業員を出向させたときの実質負担額を比べました。
出向期間中の賃金日額と出向元での直近の賃金日額のいずれか低い方の額が9000円
出向元賃金負担 3600円、出向先賃金負担 5400円、出向先で教育訓練および労務管理に関する調整経費など 3000円
すると、産業雇用安定助成金では実質負担額が1200円だったのに対し、雇用調整助成金は9600円となりました。
●産業雇用安定センターがマッチング支援
とはいえ、なかなか出向させたい、出向者を受け入れたい企業を見つけるのは困難です。そこで、産業雇用安定センターは、双方の企業に対して無料で出向のマッチングをしています。
●中小企業の出向事例
厚労省は、出向事例を紹介しています。たとえば、観光需要の減少により運転手の雇用維持に苦慮している観光バス会社(従業員数29人以下)が、運転手2人を5カ月間、精密部品運送会社(従業員数29人以下)に出向させました。この運送会社では慢性的に運転手が不足していたそうです。
そのほか、インバウンドの減少により宿泊客が大きく減少したリゾートホテル(従業員数100~299人)でも、調理部門の2人を6カ月間、レストラン(従業員数30~49人)に出向させました。このレストランでは正社員に採用を検討していましたが、地域貢献を考えて出向を受け入れたそうです。
●ガイドブックや支給申請書のダウンロード先
産業雇用安定助成金のガイドブックとリーフレット、支給申請書は、厚生労働省の公式サイトからダウンロードできます。
参考URL:産業雇用安定助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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