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インボイス制度に係る支援措置

今回は、 インボイス制度に係る支援措置についてご紹介していきます。

●目的

令和5年10月1日から始まるインボイス制度について、支援措置が行われます。

●募集期間

随時

●支援内容

小規模事業者向け
(1)納税額が売上税額の2割に軽減
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
対象になる方: 免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
対象となる期間: 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる 売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけ で、簡単に申告書が作成 できるようになります。
また、事前の届出も不要 で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です
(2)インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ
持続化補助金 について、 免税事業者がインボイス発行事業者に登録 した場合、補助上限額が一律50万円加算されます
対象: 小規模事業者
補助上限:50~200万円(補助率2/3以内)※一部の類型は3/4以内
補助対象:税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等

●中小事業者向け
(1)会計ソフトに補助金
IT導入補助金について、 安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃 されました
対象: 中小企業・小規模事業者等
補助額:ITツール ~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内) ※下限額を撤廃
PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内) レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内)
補助対象:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
(2)少額取引はインボイス不要
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、 インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる ようになります
対象になる方: 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象となる期間: 令和5年10月1日~令和11年9月30日

▼すべての方が対象
(1)少額な値引き・返品は対応不要
1万円未満の値引きや返品等 について、返還インボイスを交付する必要がなくなります
振込手数料分を値引処理する場合も対象です
対象になる方:すべての方
対象となる期間: 適用期限はありません。
(2)登録申請
4月以降の申請でも制度開始時に登録が可能です

●対象者の詳細

中小企業者、小規模事業者

●対象地域

全国

●施策URL

インボイス制度の一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンター
0120-205-553 フリーダイヤル(無料)
受付時間 9:00から17:00(土日祝除く)
※個別相談は、所轄の税務署への事前予約をお願いします。

●目的

令和5年10月1日から始まるインボイス制度について、支援措置が行われます。

●募集期間

随時

●支援内容

小規模事業者向け
(1)納税額が売上税額の2割に軽減
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
対象になる方: 免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
対象となる期間: 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる 売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけ で、簡単に申告書が作成 できるようになります。
また、事前の届出も不要 で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です
(2)インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ
持続化補助金 について、 免税事業者がインボイス発行事業者に登録 した場合、補助上限額が一律50万円加算されます
対象: 小規模事業者
補助上限:50~200万円(補助率2/3以内)※一部の類型は3/4以内
補助対象:税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等

●中小事業者向け
(1)会計ソフトに補助金
IT導入補助金について、 安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃 されました
対象: 中小企業・小規模事業者等
補助額:ITツール ~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内) ※下限額を撤廃
PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内) レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内)
補助対象:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
(2)少額取引はインボイス不要
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、 インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる ようになります
対象になる方: 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象となる期間: 令和5年10月1日~令和11年9月30日

▼すべての方が対象
(1)少額な値引き・返品は対応不要
1万円未満の値引きや返品等 について、返還インボイスを交付する必要がなくなります
振込手数料分を値引処理する場合も対象です
対象になる方:すべての方
対象となる期間: 適用期限はありません。
(2)登録申請
4月以降の申請でも制度開始時に登録が可能です

●対象者の詳細

中小企業者、小規模事業者等

●対象地域

全国

●施策URL

インボイス制度の一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンター
0120-205-553 フリーダイヤル(無料)
受付時間 9:00から17:00(土日祝除く)
※個別相談は、所轄の税務署への事前予約をお願いします。

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