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キャリアアップ助成金について②

今回は「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義の変更点に関して紹介していきたいと思います。

 

●「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義の変更

2022年10月1日以降に転換または直接雇用を実施する場合、「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義が変更になります。

こちらの変更点については、正社員化コースに加えて、障害者正社員化コースも対象になります。

 

【正社員の定義】

9/30まで 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
10/1以降 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

 

【非正規雇用労働者の定義】

9/30まで 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
10/1以降 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

 

今回の変更により「正社員」「非正規雇用労働者」の定義がそれぞれ厳格化されました。

助成金の対象となる正社員は、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される必要があります。賞与も退職金も導入していない会社では申請できないことになります。非正規雇用労働者は、「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている者に限ります。賃金の額や計算方法について「個別の雇用契約書で定める」と記載しているだけでは、就業規則等において正社員との違いが確認できず支給対象外となることがあります。

 

また、「正社員と異なる雇用区分の就業規則」とは具体的には、基本給、賞与、退職金、各種手当等のいずれか1つ以上で、正社員と異なる制度を定めていれば支給対象となり得ます。(基本給の多寡や賞与支給の有無等)

 

今後は、正社員と非正規雇用労働者の線引きをより明確なものにする必要があります。その一つとして、賃金体系の見直しが必要になりますが、注意したいのが2020年4月より適用されている「同一労働同一賃金」です。正社員に「賞与」「退職金」「昇給」を適用させるのであれば、非正規雇用労働者にも導入の検討が必要です。

 

【賞与、昇給の就業規則または労働協約への規定例】

 

第○章 賃金

 

第〇条(昇給)

 

1昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。

 

2顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。

 

3昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

 

第〇条(賞与)

 

1賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

算定対象期間

支給日
 月   日から   月   日まで    月  日
 月   日から   月   日まで       月  日

 

次回は、賞与・退職金制度導入コースの変更点と短時間労働者労働時間延長コースの変更点を紹介していきたいと思います。

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参考URL: キャリアアップ助成金 (mhlw.go.jp)

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