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トライアル雇用助成金 (新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)

今回は、トライアル雇用助成金についてご紹介していきます。

●目的

 

 令和3年3月16日から、シフトの減少により実質的に離職と同様の状態にある方についてもトライアル雇用を行うことができるようになりました。新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 

●募集期間

随時

 

●支援内容

▼支給対象期間
・本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成が行われます。
・本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
求職者が〈常用雇用〉(一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用)を希望する場合

(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
求職者が〈常用雇用(短時間労働)〉(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用を希望する場合

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
※ トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)の取扱いを行うに当たって、雇用関係助成金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者

▼対象労働者
次の全要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
① 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した※
② 紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えている※
③ 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
※ 「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。

 

●支援規模

【支給額】 ※計算式あり
(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
支給対象者1人につき最高月額4万円が支給されます。

(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
支給対象者1人につき最高月額2万5千円が支給されます。

 

●対象者の詳細

▼支給対象事業主の要件
以下のすべての要件に該当する事業主が対象です。
1ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)した事業主
2 対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主
3トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。)以外の対象者を雇い入れた事業主
4 トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
5トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練を除く。)を行ったことがない事業主
6 トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主
7トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所において、トライアル雇用(一般トライアルコースによるものを含む。以下この7において同じ。)を実施した後に常用雇用(新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は常用雇用(短時間労働)。以下この7において同じ。)へ移行しなかったトライアル雇用労働者(トライアル雇用労働者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く。)の数にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書が提出されていない者の数を加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行した数を上回っている事業主以外の事業主
8基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう。)に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主
9基準期間に、トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち1A又は3Aの理由により離職した者の数を事業所全体の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(当該離職者数が3人以下の場合を除く。)事業主以外の事業主
10 過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にある事業主以外の事業主
11 トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を含む。)を支払った事業主
12 トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している事業主
13 ハローワーク・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があった事業主以外の事業主
14高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない、かつ、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主
15 雇用保険適用事業所の事業主
16 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主
17 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主
18 過去5年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けていない事業主
19 過去5年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給に関与した役員等がいない事業主
20 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない事業主
21 支給申請日の前日から起算して過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業主
22 風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主以外の事業主
23 暴力団に関係する事業主以外の事業主
24 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又はその役員がいる事業主以外の事業主
25 支給申請日又は支給決定日時点で倒産している事業主以外の事業主
26 国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人以外の事業主
27 併給調整の対象となる助成金の支給を受けていない事業主

▼受給できる事業主
上記に記載した要件を満たすほか、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと

 

●対象地域

全国

 

●お問い合わせ

最寄りの労働局またはハローワーク

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