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中途採用等支援助成金②

●中途採用拡大コース

 

中途採用拡大コースは、雇用管理制度を整備したうえで、中途採用の拡大を図ることで助成が受けられる「中途採用拡大助成」です。

中途採用拡大の方法のうち「中途採用の情報を公開し、かつ中途採用者数を増やした」場合、追加で「定着助成」を受けることができます。

また、中途採用拡大助成を受けてから生産性が向上した場合、追加で「生産性向上助成」を受けることもできます。

 

参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金ガイドブック(中途採用拡大コース)」

 

◎申請できる事業主

中途採用拡大助成を申請できる事業主は、以下の2つの条件をどちらも満たしたうえで、「中途採用計画」を管轄の労働局に提出する必要があります。

1.   以下の要件に「すべて当てはまる」労働者を雇うこと

・申請事業主に中途採用で雇用される方

・雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇用される方

・期間の定めのない労働者として雇用される方

・雇用日の前日から起算してその日以前1年間、申請事業主の事業所において雇用されていなかった方

・雇用日の前日から起算してその日以前1年間、申請事業主との関係がなかった方

 

2.   以下のいずれかの方法で、中途採用の拡大を図ること

・中途採用率60 %未満の事業所が対象労働者を2人以上雇用し、中途採用率を中途採用計画期間前と比べて20ポイント以上向上させること

・45歳以上の方を中途採用した実績のない事業所が、中途採用計画期間中に45歳以上の方を初めて中途採用させること

・中途採用についての情報を公開し、かつ対象労働者を10人以上(中小企業の事業主は2人以上)雇用すること

※3つ目の方法で中途採用を拡大した場合、追加で「定着支援助成金」を受けることができます。

 

◎追加で生産性向上助成を受けるための要件

中途採用拡大助成を受けている事業主は、中途採用企画の計画期間の初日が属する会計年度の前年度に比べて、3年度後の生産性が6%向上した場合、追加で「生産性向上助成」を受けることができます。

たとえば、会計年度が4月開始の会社が、2021年10月1日に開始する中途採用企画を立てたとき、2024年度の生産性が2020年度よりも6%向上していた場合、生産性向上助成の受給が可能です。

 

給付額

中途採用拡大助成

中途採用率の拡大

1事業所あたり50万円または70万円(中途採用率によって変動)
今回初めて中途採用をおこなう事業所 ①に加えて10万円
45歳以上の方の初採用 1事業所あたり60万円または70万円
(雇用時の年齢が60歳以上の対象労働者を雇用すると70万円)
情報公表・中途採用者数の拡大④に加えて20万円(中途採用者数拡大助成) 1事業所あたり30万円
情報公表・中途採用者数の拡大(定着助成) ④に加えて20万円

 

◎生産性向上助成

中途採用率の拡大 1事業所あたり25万円
45歳以上の方の初採用 1事業所あたり30万円
情報公表・中途採用者数の拡大 1事業所あたり15万円

 

※中途採用率の計算方法については、厚生労働省「中途採用等支援助成金ガイドブック(中途採用拡大コース)」をご覧ください。

 

◎受給手続きの流れと、必要な書類

受給までは以下の流れをおこないます。

1.中途採用計画の届出

2.計画内容の実行

3.中途採用拡大助成の支給申請

4.生産性向上助成支給申請

 

1.中途採用計画の届出

最初に、中途採用計画を作成し、労働局へ提出しましょう。

中途採用計画は、計画初日の前日から6カ月前~計画初日の前日までに提出します。

 

【必要な書類】

・中途採用計画(変更)届

・中途採用計画

・採用規定・就業規則・賃金規定・人事評価規定など、中途採用者に適用される雇用管理制度が確認できる書類

・中途採用率算定対象一覧

・中途採用者一覧

・情報公開内容確認票

・中途採用の情報公表が掲載されている、自社Webサイト等の写し等の書類

 

2.計画内容の実行

中途採用計画に記入した内容を実行しましょう。

計画内容どおりに事業を実施しなければ、助成金は受給できないので注意が必要です。

変更がある場合は、中途採用計画を提出した労働局へ問い合わせてください。

 

3.中途採用拡大助成の支給申請

 

計画終了から6カ月経過する日の翌日から2カ月以内に、中途採用拡大助成の支給申請をしましょう。

支給申請には、以下の書類が必要です。

 

【必要な書類】

・支給申請書

・支給対象者雇用状況等申立書

・中途採用率算定対象者一覧

・採用規定・就業規則・賃金規定・人事評価規定など、雇用管理制度が確認できる書類

・雇用契約書など、期間の定めのない労働者であることが確認できる書類

・支給対象者の雇用日から支給申請日までに支払われた賃金の詳細がわかる賃金台帳

・支給対象者の雇用開始月の出勤簿

 

4.生産性向上助成の支給申請

 

実際に生産性が向上すれば、生産性向上助成の支給申請ができます。

事業を実行した年度の3年後の会計年度末日の翌日から5カ月以内に、生産性向上助成の支給申請をしましょう。

 

【必要な書類】

・支給申請書

・支給決定通知書

・採用規定・就業規則・賃金規定・人事評価規定など、雇用管理制度が確認できる書類

・支給申請日までに支払われた賃金の詳細が分かる賃金台帳

・支給対象者一覧

 

生産性向上助成は申請までに時間がかかるので、申請を忘れないようにスケジュールを立てましょう。

 

参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金ガイドブック(中途採用拡大コース)」

 

次回は、UIJターンコースのご紹介をしていきます。

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