今回は、人材確保等支援助成金についてご紹介していきます。
●目的
本助成金は、建設労働者の処遇改善やキャリアパスの明確化を図り、もって若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手の確保、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備及び職業能力開発の促進に資するよう、建設キャリアアップシステム等の普及促進に取り組む建設事業主団体に対して、必要な助成を行うものである。
●募集期間
●支援内容
●対象者の詳細
支給対象となる建設事業主団体
イ 本助成金は、0204 に該当する建設事業主団体のうち、0302 に規定する推進体制を確保
し、0305 に規定する建設キャリアアップシステム等普及促進事業に関する計画を策定し
実施する、次の(イ)から(ハ)のいずれかに定める建設事業主団体等に対して支給する。
(イ) 都道府県団体
建設事業主団体であって次のいずれにも該当するもの。
a 一の都道府県の地域におけるものであること。(ただし、構成員が複数の都道府県
にわたる場合で、一の都道府県において「都道府県団体」と認められる団体であれば、
「地域団体」ではなく「都道府県団体」として差し支えない。)
b 構成員の数が 15 以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が 100
人以上のものであること。
c その都道府県の地域における建設事業主(元方事業主に限る。)が構成員となっているものであること。
(ロ) 全国団体
建設事業主団体であって次のいずれにも該当するもの。
a 全国的な規模で組織されているものであること。
b 連合団体にあっては、都道府県の区域を単位として設立された団体で構成されるも
の又は全国的な規模で組織されている団体で構成されるものであること。
c 代表者及び事務局が置かれているものであること。
d 雇用改善に係る事業が定款で定められているものであること。
(ハ) 地域団体
構成員の数が 10 以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が 50
人以上の者であって、都道府県団体及び全国団体に該当しないものであること。
ロ 0204 の要件を満たす次に掲げる者についても、対象事業主団体として支給対象となり得る。
(イ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業
協同組合及び同3号に規定する協同組合連合会
(ロ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律185号)第3条第1項に規定
する商工組合及び商工組合連合会
(ハ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定す
る一般社団法人又は一般財団法人であって、建設事業主又は建設事業主団体が会員と
なり設立され、又は建設業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業
界の振興を図るための各種事業を実施するもの。
(ニ) その他事業を的確に遂行できると認められる団体
●対象地域
●お問い合わせ