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人材開発支援助成金【事業展開等リスキリング支援コース】

今回は、人材開発支援助成金についてご紹介していきます。

●目的

➤人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働
者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の
賃金の一部を助成する制度です。●支援内容

事業展開等リスキリング支援コースとは
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。●基本要件
➤OFF-JTにより実施される訓練であること
➤実訓練時間数が10時間以上※であること
➤次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
ただし、①の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6か月以内に実施したものであるものに限る。
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
※eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること。
※定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします。

訓練対象者 申請事業主における被保険者

●対象となる労働者
① 支給対象となる労働者
次のすべての要件を満たす必要があります。

1助成金を受けようとする事業所が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること
2 訓練実施期間中において、被保険者であること
3訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第4-1号)※に記載のある被保険者であること

※ 定額制サービスによる訓練の場合は、「定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧」(様式第4-2号)に記載のある被保険者であること

4訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
5・訓練等の受講を修了していること(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等に限る。)
・定額制サービスに含まれる教育訓練(職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練)を修了した者であり、その修了した訓練の合計時間数が1時間以上の者であること。(定額制サービスによる訓練に限る。)※定額制サービスによる訓練の要件を満たす

次のすべての要件を満たす必要があります。
人材開発支援助成金の支給対象となる労働者は、下記のとおりです。
※「被保険者」の定義は、P.6をご確認ください。
※「実訓練時間数」とは、計画した総訓練時間数から支給対象外である時間(移動時間等)や対象外となる訓練内容の時間を除外した、本助成金の支給対象となる時間数を言います。
※ eラーニングによる訓練等(同時双方向型の通信訓練を除く。)、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練の場合は、この要件の例外となります。 ただし、 教育訓練機関が発行する「受講を修了したことを証明する書類(修了証等)」や「訓練の実施状況が分かる書類(LMS情報等)」などの書類により、訓練を修了していることを確認しています。

育児休業中の者
3か月以上の育児休業取得期間中であって、自発的な申し出により訓練等を受講する者であること
復職後の者
3か月以上の育児休業期間終了後に職場復帰した者であって、訓練開始日において職場復帰後1年以内の者であること
妊娠・出産・育児による離職後に再就職した者
妊娠・出産・育児により離職した者で、子が小学校就学の始期に達するまでに再就職しており、訓練開始日において、再就職後3年以内の者であること

●支給限度額

① 経費助成限度額(1人当たり)
1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおりです。

●企業規模     10時間以上100時間未満  100時間以上200時間未満  200時間以上
・中小企業事業主     30万円         40万円           50万円
・中小企業以外の事業主  20万円         25万円           30万円

※ 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。
※ eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、
一律「10時間以上100時間未満」の区分となります。
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、訓練時間数に応じた限度額は設けません。

② 賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
1,200時間が限度時間となります。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。

③ 支給に関する制限

●1事業所の支給額の制限
1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1億円
※ 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで

④助成額・助成率
経費助成 (1人1時間当たり)75%(60%)
賃金助成 960円(480円)

●対象者の詳細

支給対象事業主
人材開発支援助成金を受給できるのは、次の事業主です。次の「すべて」の要件を満たす必要があります。1 雇用保険適用事業所の事業主であること
2労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
3 職業能力開発推進者を選任していること
4従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。

※ 訓練等の実施期間中、所定労働時間外及び休日に職業訓練等を行った場合は、時間外手当や休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要があります。
※ eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練を実施する場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となります。
※ 育児休業中の者に対する訓練の場合を除きます。
※ 最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支払う事業主にあたりません。
5助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
6助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
7 事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること

※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外があります。

●対象地域

全国

●施策URL

■各都道府県労働局の助成金申請窓口

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