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働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)

今回は、 働き方改革推進支援助成金についてご紹介していきます。

◆目的

2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

◆募集期間

2023年1月13日まで

◆支援内容

●支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

◆支援規模

●支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。・成果目標達成時の上限額:100万円対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし上記上限額を超える場合は、上限額とします)。

(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

(常時使用する労働者数が30人を超える中小事業主の場合)
1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)

(常時使用する労働者数が30人以下の中小事業主の場合)
1~3人 4~6人 7~10人  11人~30人
3%以上引き上げ 30万円 60万円 100万円  1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円  1人当たり16万円
(上限480万円)

 

◆対象者の詳細

●支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
(3)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

◆対象地域

全国

 

◆資料

◆お問い合わせ

下記より管轄局をご確認の上、お問い合わせください。
都道府県労働局(都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
雇用環境・均等部(室)

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