bizdco

ブログblog

北九州市中小企業の省エネを促す緊急経済対策事業

今回は、北九州市中小企業の省エネを促す緊急経済対策事業についてご紹介していきます。

●目的

北九州市は、国の方針に基づき緊急経済対策として、市内の事業所へ自家消費型太陽光発電設備、小型風力発電設備、蓄電池や最先端の省エネ機器、電気自動車・充放電器・充電器を導入する中小企業等に対し、費用の一部を補助する事業を実施します。

●募集期間

~令和4年度末(ただし、予算満了時点で終了)

●支援内容

補助対象事業
(A)発電、蓄電設備の設置(新設・増設どちらも可)
(B)高効率な省エネ機器の設置(新設・更新どちらも可)
(C-1)電気自動車及び燃料電池車
(C-2)充放電器・充電器で設置する事業が対象です。
上記は(A)、(B)、(C)は単独、あるいは組合せでも補助対象事業とします。
※1生産設備に関するものは基本的に対象外ですが、本事業ではNC旋盤等も対象としていますので判断の難しいものはお問い合わせください。
※2交付決定前に着手(契約・発注等)した事業は対象となりません。

●補助対象経費(A)(B)の設置にかかる設備代及び工事費
(C-1)電気自動車及び燃料電池車の購入費
(C-2) 充放電器、充電器購入費と設備代及び工事費

●支援規模

補助額

1.上記1の合計の3分の1以内(国等補助金との併給可)
2.上記2の電気自動車と燃料電池車は1台につき40万円(国等補助金との併給可)
3.上記3の3分の1以内(国等補助金との併給可ですが、その場合、国等補助金を差し引いた自己負担額の3分の1以内)

※他の補助金と併給する場合、国等補助金を差し引いた自己負担額を対象とします。

合計で3000万円まで。

●対象者の詳細

補助対象者
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者で市内に事業所を置くもの
・中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げる中小企業団体のうち、
市長が認めるもの(中小企業で構成する組合など)
・商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会のうち、市長が認めるもの
・法人税法第2条第6号に規定する法人のうち、市長が認めるもの(医療法人、社会福祉法人等)

●.補助対象要件補助金の申請者は次に掲げる要件を全て満たす必要があります。(1)工事の施工者が市内事業者であること
(2)市税を滞納していないこと(市長名で交付される納税証明書が必要です)
(3)北九州市暴力団排除条例に抵触しないこと(申請企業、工事の施工者については、役員等名簿をEXCELデータで提出していただきます)

※補助金の交付は、1事業者につき1回です。ただし、過去に「中小企業省エネ設備導入促進事業」及び「次世代エネルギー設備導入促進事業」「中小企業高度エネルギーマネジメント推進支援事業」「中小企業の競争力を生み出す省エネとRE100推進事業」で補助金の交付を受けたことがある事業者も、この補助金の申請ができますが、本年度の「中小企業の競争力を生み出す脱炭素化推進事業」との併用はできません。

●施策URL

チラシ

●お問い合わせ

北九州商工会議所 産業振興課
〒802-8522
北九州市小倉北区紺屋町13-1 毎日西部会館2階
担当:松田(080-1754-5886)、尾川(080-1754-1755)、橋本(090-7027-4445)
※担当者が不在の場合は、産業振興課までお問い合わせください。
TEL:093-541-0185
FAX:093-531-1799
E-mail:syoene@kitakyushucci.or.jp

bizdco運営部

バックナンバー