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小規模事業者持続化補助金

今回は、小規模事業者持続化補助金についてご紹介していきます。

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下、「小規模事業者等」)が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

 

経営計画を作る過程で自らの事業を見直し、発展の方向性を見出す良いきっかけとなる補助金です。ここでは、令和元年度補正予算の要件で説明していきます。

 

小規模事業者持続化補助金の概要

 

補助対象者の範囲

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下

 

補助対象者となりうる者、ならない者は以下のとおりです。

補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

・個人事業主(商工業者であること)

・医師、歯科医師、助産師

・系統出荷による収入のみである個人農業所(個人の林業・水産業者についても同様)

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人、公益社団法人

・一般財団法人、公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・NPO法人

・学校法人

・農業組合法人

・社会福祉法人

・申請時点で開業届を出していない創業予定者

・任意団体  等

※NPO法人(特定非営利活動法人)は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。詳細は公募要領を参照ください。

 

補助対象となり得る販路開拓等の取組みとは

 

1. 地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について

本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取組を支援するものです。

 

<例>

新商品を陳列するための棚の購入

新たな販促用チラシの作成、送付

新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

新たな販促品の調達、配布

ネット販売システムの構築

国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

新商品の開発

新商品の開発にあたって必要な図書の購入

新たな販促用チラシのポスティング

国内外での商品PRイベントの実施

ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

新商品開発にともなう成分分析の依頼

店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

 

2. 業務効率化(生産性向上)の取組について

販路開拓とあわせて業務効率化(生産性向上)の取組を行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取組についても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」があります。

 

<「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ>

業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減

従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

<「IT利活用」の取組事例イメージ>

新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する

新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する

新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する

新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

補助対象経費の範囲

補助対象となる経費は、次の1.~3.の条件をすべて満たすものです。

 

使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費

証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

たとえば、機械設備等を購入したものの、補助事業完了までに当該機械設備を使用して販路開拓等の取組を行っていない場合には、当該機械設備は補助対象となりません。同様に、新聞・雑誌等と広告掲載の契約を締結しており、広告掲載料を支払ったものの、補助事業完了までに掲載が行われない場合も、当該広報費は補助対象となりません。

 

また、経費の費目は次に掲げるもので、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。

 

(1)機械装置等費、(2)広報費、(3)展示会等出展費、(4)旅費、(5)開発費、(6)資料購入費、(7)雑役務費、(8)借料、(9)専門家謝金、(10)専門家旅費、(11)設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、(12)委託費、(13)外注費

 

・手続きの方法

申請に際しては、地域の商工会・商工会議所の確認が必要となります。補助上限額引き上げ措置の適用や、採択審査時の政策加点付与を希望される場合は、別途資料送付・受領等が必要になりますので、公募要領をご確認ください。

 

また、申請にあたっては、郵送または補助金の電子申請システム(Jグランツ)が利用できます。

 

・審査のポイント

審査には、基礎審査と加点審査があります。それぞれのポイントをしっかりと押さえ、申請書に展開できていることが重要です。

 

<I.基礎審査>

次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、 その後の審査を行いません。

 

必要な提出資料がすべて提出されていること

補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること

補助事業を遂行するために必要な能力を有すること

小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

<II.加点審査>

以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。

 

・自社の経営状況分析の妥当性

自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。

経営方針・目標と今後のプランの適切性

経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

・補助事業計画の有効性

補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。補助事業計画には、ITを有効に活用する取組が見られるか。

・積算の透明・適切性

事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。

なお、令和元年度公募要領等については、以下をご参照ください。

 

<商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方>

令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 ::  TOP (jizokukahojokin.info)

<商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方>

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>(全国商工会連合会)

 

【まとめ】

・「小規模事業者持続化補助金」は、経営計画を作る過程で自らの事業を見直し、発展の方向性を見出す良いきっかけとなる補助金である

・販路開拓等のための取組を支援する補助金であるが、販路開拓等の取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)のための取組も対象となる

・申請に際しては、地域の商工会・商工会議所の確認が必要

・審査のポイントをしっかりと押さえ、申請書に展開できていることが重要

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