bizdco

ブログblog

建設業におけるトライアル雇用助成金について③

今回は、トライアル雇用の申請についてご紹介していきたいと思います。

 

●トライアル雇用の申請方法と申請からのスケジュール

 

トライアル雇用の申請方法と申請した後のスケジュールは、以下の流れで行います。

 

1.ハローワークに行き、トライアル雇用求人に職業紹介を掲載した後、応募者の面接や採用を実施

2.ハローワークに採用した結果を報告

3.雇用開始から2週間以内に「トライアル計画書」を作成して、ハローワークに提出をする

4.3カ月間「トライアル計画書」に基づき、トライアル雇用を実施

受給資格が発生するのは、トライアル雇用期間が満了した後の契約期間の定めがない常用雇用で雇い入れを行った場合のみとなります。トライアルの後に契約を更新しない場合は助成金の受給資格は無くなります。

5.「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」トライアル雇用助成金の支給申請を行う(常用雇用契約締結から2ヶ月以内)

 

トライアル雇用助成金の支給申請書を提出した際は、支給申請期間内に提出しているのか、支給申請書の各項目に所要の事項が正確に記載されているか、所定の添付書類が添えられているかなどを確認され受理されます。

 

トライアル雇用制度は、経験不足や年齢、ブランク等の理由により就職に困難が発生している建設労働者の雇用の安定を図る目的にて誕生しました。

 

この助成金が支給されることにより、万が一求職者の適性が企業に合わない場合でも、支払いをした賃金をカバーできるため、企業のリスク軽減が期待できます。大変便利な助成金制度ですので、気になる企業様はぜひ検討することをおすすめします。

 

bizdco運営部

参考URL:建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

バックナンバー