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雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

今回は、雇用調整助成金についてご紹介していきます。

【目的】

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。ここでは、令和2年4月1日から令和4年11月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。

【募集期間】

2022年11月30日まで

 

【支援内容】

助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

 

【支援規模】

助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 表の助成率 (1人1日あたり上限額は下表参照)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

 

【対象者の詳細】

支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※1、2)
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
※2 雇用調整助成金の支給申請を初めて行う判定基礎期間の初日(対象期間の初日)が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある場合は、生産指標が1か月10%減少している必要があります。

 

【対象地域】

全国

 

【施策URL】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

【資料】

チラシ

 

【お問い合わせ】

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-603-999
受付時間 9:00~21:00
(土日・祝日含む)

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