今回は、IT導入補助金2022 デジタル化基盤導入枠についてご紹介していきます。
●目的
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が複数年にわたって中小企業・小規模事業者等の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命推進事業」内の「IT導入補助金」において、デジタル化基盤導入類型(以下、「本事業」という)を設け、新型コロナウイルス感染症も影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともにインボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも引き上げて優先的に支援する。
●募集期間
●支援内容
▼対象経費
・ソフトウェア、オプション、役務
IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたソフトウェア、オプション、役務の導入費用。
なお、月額・年額で使用料金が定められている携帯の製品(サブスクリプション販売形式等)およびその役務は、最大2年分の費用が対象となる。
・ハードウェア
補助対象経費となるソフトウェアの導入と併せて購入する場合に限り、下記ハードウェアの購入費用を補助対象経費とする。
1)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
IT導入支援事業者が提供するハードウェアの購入費用
2)POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機
IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたハードウェアの購入費用。
▼補助対象となるITツールの分類
本事業において補助の対処となるITツールは”会計・受発注・決済・EC”の機能を保有するソフトウェアとそのオプション・役務・ハードウェアの4つからなり、大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」、大分類Ⅳ「ハードウェア」のいずれかに分類される。加えて、拡大分類は下記図のとおりカテゴライズされる。
大分類Ⅰ ソフトウェア
大分類Ⅱ 機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ
大分類Ⅲ 導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポート
大分類Ⅳ PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機、POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機
▼交付申請を行う際に必要となるITツールの要件
①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。
その際、選択したITツールは上図4つの大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1に区分されるもので”会計・受発注・決済・EC”の機能を必ず1種類以上含んでいる必要がある。
②大分類Ⅱ「オプション」、Ⅲ「役務」、Ⅳ「ハードウェア」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①の要件を満たしていること。
交付申請にあたり、大分類Ⅰは必須である点に注意すること。
③ハードウェアを補助対象経費として申請する場合は、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであること
▼補助対象となるハードウェアについて
本事業において、補助対象となる大分類Ⅳのハードウェアは以下のとおり。
1)カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機
(ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。
(イ)レジ以外の用途で使用するPC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機が対象
※レジについては、後述のカテゴリー9・10からPOSレジ・モバイルPOSレジを選択すること
(ウ)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機の購入は、ソフトウェアの購入先として選定したIT導入支援事業者からの購入に限る。
(エ)プリンター・スキャナー及びそれらの複合機は、印刷あるいはスキャン機能を主とし、一般的にプリンター・スキャナー・複合機と故障される製品が対象となる。
(オ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
2)カテゴリー9 POSレジ
ターミナル型POSレジ・セミセルフ型POSレジ・セルフ型POSレジを指す。
(ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。
(イ)IT導入支援事業者によりPOSレジとして事前登録されたパッケージの中から選定すること。
(ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
3)カテゴリー10 モバイルPOS4レジ
PC・タブレット等が連動するモバイルPOSレジを指す。
(ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。
(イ)IT導入支援事業者によりモバイルPOSレジとして事前登録されたパッケージの中から選定すること。
(ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
4)カテゴリー11 券売機
(ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。
(イ)IT導入支援事業者により券売機として事前登録されたパッケージの中から選定すること。
(ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
●支援規模
▼補助下限額・上限額
対象者の詳細
●対象地域
●お問い合わせ
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